2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
今委員のお尋ねでございますけれども、労働安全衛生関係法令におきましては、事業者には、使用する労働者が副業、兼業を行っているか否かにかかわらず、当該事業場での労働時間や作業内容等に基づいて労働者の健康確保措置を行うことを求めております。
今委員のお尋ねでございますけれども、労働安全衛生関係法令におきましては、事業者には、使用する労働者が副業、兼業を行っているか否かにかかわらず、当該事業場での労働時間や作業内容等に基づいて労働者の健康確保措置を行うことを求めております。
労働安全衛生関係法令の遵守の徹底、これはもとよりでありますが、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に基づく施策を着実に推進し、建設業における労働災害の防止を推進してまいりたいと考えています。
○政府参考人(半田有通君) 具体的な措置につきましては、労働安全衛生関係法令の規定によりまして何らかの措置、例えば有害物質の種類や作業に応じた排気処理装置の設置などを義務付けているというような場合がございます。こういった場合にはそれに基づく措置を当然に実施していただく必要がございます。
労働省におきましては、今後とも、死亡災害を含む労働災害が着実に減少していくよう、労働安全衛生関係法令や労働災害防止計画等に基づき、法令に基づく規制の履行確保を図るとともに、災害の多発している業種における安全衛生活動の促進、中小企業における安全衛生の確保対策への支援、災害多発事業場に対する重点的な指導等の労働災害防止対策の一層の推進に努めてまいりたいと思っております。
このために、労働安全衛生関係法令や労働災害防止計画等に基づき、法令に基づく規制の履行確保を図るとともに、事業者の自主的な災害防止活動の促進に関する啓発等を積極的に行ってまいります。 さらに、過労死等の防止を図るために、職場の健康確保対策の充実強化や労働基準法に基づく長時間残業の抑制に取り組むとともに、今般、労災保険制度に二次健康診断給付を新たに設けることとしたものであります。
○小山孝雄君 そうすると、それ以外の件は違反がないということになるわけでございますが、私、ここに労働安全衛生関係法令集というのを持ってきておりますが、非常に分厚いものでございます。安全衛生法本体は百二十二条、政令が二十五条、そして安全衛生法規則というのが六百七十八条ございます。こんな分厚い安衛法及び関係法、規則等々ありましても、どうして災害というのがなくならないのかなと。
それによりますと、千二百二十の工事現場のうち五百九の現場で労働安全衛生関係法令の違反があった、さらに百十四の現場については労働災害に直接つながる重大な違反があったということで、改善命令の措置を講じた、こういうことであります。 千二百二十の現場のうちの、割合にしますと四一・七%が違反があり、九・三%が災害に直接つながるほどの重大な違反があった。
○青木説明員 今お話ありました昨年末に行いました全国一斉監督について、実は労働安全衛生関係法令につきましては、土石流そのものについて規定をしているという、そういう規定は設けられておりません。 このたび、この土石流災害で重大な労働災害が発生したということでございましたので、土石流による災害防止対策についてもへまずその現場の実態というものを把握しようという意味も含めまして調査をいたしました。
その結果、一斉監督を実施した千二百二十現場のうち五百九現場、率にして四一・七%で何らかの労働安全衛生関係法令の違反が認められたところでございます。 この数字につきましては特段高い数字ではございませんが、今後現場においてこのような法違反が生じないよう引き続き努力していく必要を感じたところでございます。
百四十八号条約、つまり空気汚染、騒音及び振動に起因する作業環境における職業性の危害からの労働者の保護に関する条約につきましては、今申しました危害の定義というものが労働安全衛生関係法令で基準が定められていないという問題等がございます。
この監督に際しましては、労働安全衛生関係法令違反が認められた場合には、所要の是正措置を求めることはもちろんでございますが、危険な機械設備の使用停止あるいは危険箇所への立入禁止を直ちに命ずるなど、そういった厳正な対処を行うということで実施中でございます。
この対策でございますけれども、全体的には労働安全衛生関係法令の遵守を励行させる、あるいは事業主、事業主団体の自主的な災害防止活動を活発に行わせる、あるいは労働基準監督機関によります監督指導を徹底させるというようなことが大要でございますけれども、特には、鉄鋼業の関係につきましては総合安全衛生管理指導ということで、元請、下請を含めましたグループにつきまして諸般の対策を講じているわけでございます。
労働基準監督機関といたしましては、基準法なりあるいは労働安全衛生関係法令の違反がありや否やということで現在調査中でございます。
○佐藤(勝)政府委員 この個別の案件につきましては調査中でございますが、一般的に申し上げれば、労働安全衛生関係法令によりまして事業主に教育の義務を課しておるところでございます。
この種の事件は、二回と起こしてはならないという重要な認識のもとに、労働安全衛生関係法令に照らしましてこれが事件を再度起こさないように厳正に監督指導を行ってまいっておるところでございまして、また、この種の違反等が発生いたしましたときには厳正に対処しなけりゃならぬ、かように考えておるところでございます。
その検討結果によりまして、労働安全衛生関係法令が整備されてきている状況、あるいは安全衛生管理水準の向上が図られてきているというような現在の作業環境におきましては、女子が一般的に従来の女子年少者労働基準規則に定められておりました非常に広範な危険有害業務に従事することを禁止するということは適当ではなく、受胎能があるいは将来の妊娠、分娩、産褥、授乳その他胎児に影響があるというような場合には禁止を続けるということが
労働災害は、仮に四日以上の数字で申しますと、年間三十六万件近くも発生しておるわけでございますが、この災害について、御指摘のような観点から数字で把握するというのはなかなかむずかしいわけでございまして、そういう数字は全般についてはございませんが、仮に死亡災害について見ますと、昭和五十三年に発生いたしました死亡災害の総件数は三千三百二十六件あるわけでありますが、直接的あるいは間接的なものもありますが、労働安全衛生関係法令
いまの尿検査とか、それは一部ございますけれども、特別にこういった有害業務についておる人たちに関しては、今後労働安全衛生関係法令に準拠した健康診断を特別にしていき、あるいは医師の配置並びに医療設備あるいは部外病院との連携をとっていく必要があると思いますが、お考えどうですか。